【インボイス制度登録】登録番号が記載できる適格請求書発行事業者のフリーランスになりました

私、北野 啓太郎きたの けいたろうは税務署の審査を受け、適格請求書(インボイス)が発行できる事業者として国税庁に登録されました。

取引先の皆様方へは、今度、登録番号(Tから始まる13桁の数字)を記載した適格請求書を発行いたします。

変わらぬご愛顧のほど、何卒どうぞよろしくお願いします。

国税庁のウェブサイト「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索できます

国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」 北野 啓太郎 登録番号

国税庁のウェブサイトでは、インボイス登録業者を検索・確認することができます。

個人の場合は、登録番号からの検索のみ可能で、氏名検索はできません。法人の場合は、称号名または名称や登録番号などから検索できます。

北野啓太郎
取引先の皆さま、今後ともどうぞよろしくお願いします!

北野 啓太郎はこれまで消費税課税事業者じゃなかったの?

ここからは、個人的な仕事の話を少々。

インボイス制度に関わらず、課税売上高が年間1,000万円を超える事業者に対しては、消費税の納税義務がありました。利益ではなく売上ですので、個人商店・個人事業主・フリーランスでも年間1,000万円を超える方は比較的大勢います。

僕はフリーランサーで、主な業務は以下の3つ。

  • 文章作成(ライター)
  • 動画制作 (撮影・編集)
  • ブログ運営

いずれも、仕入れがあったり在庫を持ったりする商売ではありません。経費がほとんどかからず、収入はほぼ利益です。

そのため、年間売上1,000万円ということは、年収1,000万円に匹敵します。ライター等のフリーランサーでそこまで稼ぐのはなかなかハードルが高く、これまで免税業者でした。

今後は、年収1,000万円未満であっても、消費税を納税する課税業者となります。

北野啓太郎
つまり、手元に残るお金が減る……

なぜ、インボイス制度に登録したのか?

インボイス制度は、必ずしも登録申請しないといけない訳ではありません。年間売上1,000万円未満の免税業者のインボイス制度登録率は35%程度と言われています。

実際、登録しない事業者の方が多いです。

ではなぜ、僕はインボイス制度に登録したのか?

事業者にとって、インボイス制度は金と時間が奪われるだけで付加価値は何も生み出しません。個人的には大反対の制度でした。しかし、フリーランスとしても結局必須になると考えたので登録申請しました。

これは発注者の立場に立てばわかります。

  • 免税事業者に発注すれば、仕入税額控除が適応されずこちらの納税額が大きくなる
  • 一人だけならまだしも、下請け・外注先に免税事業者が多ければ経営難に陥ってしまう
  • 免税業者なのに請求書には毎回きちんと消費税を乗せてくる。違法ではないとはいえ微妙な気持ちになってしまうなぁ

など、クライアントに負担を強いてしまったり、ネガティブな気持ちにさせてしまったりするからです。

下請法により「インボイス発行事業者でなかったとしても消費税額分値引きしろとは言えない」などとされていますが、静かに疎遠にされてしまう恐れがあります。

逆に、フリーランスであっても適格請求書が発行できれば、クライアントにとっては問題なし。また、新規の取引もしやすくなります

つまらない制度だなと思いつつも、結局逃れられないインボイス制度。「政府から巧妙に仕掛けられたな」というのが僕の印象です。

北野啓太郎
しっかり税金を納め、仕事もしっかり受注していこうと思います

最後に、北野 啓太郎のプロフィールと、ご依頼できる仕事についてまとめたページを案内します。どうぞお気軽にお声掛けくださいませ。